補助金の圧縮記帳とは?対象となる補助金・対象外となる助成金の違いを解説
※本コラムでは、圧縮記帳の制度を一般的に紹介しています。
具体的な適用可否や節税額の試算は、税理士にご相談ください。
補助金を受け取ると課税対象となるため、利益が大きく増えたように見えて税負担が重くなるケースがあります。これを緩和する仕組みが「圧縮記帳」です。
圧縮記帳についてのコラム
しかし、圧縮記帳はすべての補助金に適用できるわけではありません。本コラムでは「適用条件のポイント」と「主要な補助金ごとに圧縮記帳が認められるかどうか」を整理しました。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
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補助金の圧縮記帳とは?
「補助金はもらった分だけ丸々得をする」と思われがちですが、実は大きな落とし穴があります。原則として、国や自治体から支給される補助金は税務上「収益(益金)」として扱われ、課税対象になるのです。
例えば、法人税率を約30%とした場合、1,000万円の補助金を受け取ると、それだけで約300万円の税金が発生する計算になります。せっかく設備投資のために補助金をもらっても、その年度に多額のキャッシュが税金として出ていってしまっては、資金繰りが一気に圧迫されかねません。
この「補助金支給時の税負担」を一時的に繰り延べ(先送り)、手元のキャッシュを守るために用意されている制度が「圧縮記帳」です。圧縮記帳を活用することで、補助金を受け取った事業年度の税負担を大幅に軽減し、本来の目的である設備投資に資金をフルに活用できるようになります。
圧縮記帳の適用条件とは?
圧縮記帳はすべての補助金や使途に対して無条件で適用できるわけではありません。利用するためには、大きく分けて以下の2つの要件を満たす必要があります。
1.固定資産の取得に充てられる補助金であること
圧縮記帳は、「固定資産」を取得または改良したときにのみ利用できる制度です。 建物、機械装置、器具備品、車両運搬具など、長期にわたって減価償却していく資産の購入費に充てられた補助金が対象となります。
2.国庫補助金等に該当すること(所得税法第42条・法人税法第42条)
税法上、圧縮記帳が認められるのは「国庫補助金等」に限られます。 これは、国から直接交付される補助金や、国の予算を原資として間接的に交付される補助金を指します。民間企業や独自の財団などが支給する資金は対象外となります。
圧縮記帳が認められる主要補助金まとめ
実務でよく使われる主要な補助金について、圧縮記帳(国庫補助金等の圧縮記帳)の適用可否をまとめました。いずれも固定資産の取得に充てた部分が対象となります。
新事業進出補助金・ものづくり補助金
新分野展開や生産性向上のための革新的設備投資を支援するこれらの補助金は、国庫補助金等に該当します。機械装置やシステムなどの固定資産の取得に充てる部分は、圧縮記帳の適用が可能です。
小規模事業者持続化補助金
持続化補助金も国の予算(国庫補助金等)を原資としているため、店舗の改装(建物附属設備)や機械・設備の購入に充てた場合は圧縮記帳が可能です。
中小企業成長加速化補助金
民間事務局等を通じて交付される形であっても、原資は国の予算であるため国庫補助金等に該当します。対象となる固定資産の取得部分については圧縮記帳が認められます。
大規模成長投資補助金
工場建設や大規模な省力化投資を支援する本補助金も、固定資産の取得等に充てる場合は圧縮記帳が認められます。投資規模が大きいため税額への影響も甚大です。事前のシミュレーションを綿密に行いましょう。
その他の国庫補助金
上記以外でも、「中小企業省力化投資補助金」や「事業承継・M&A補助金」など、経済産業省や他省庁が管轄する国の補助金で、固定資産(機械、建物、ソフトウェアなど)の取得を伴うものであれば、原則として圧縮記帳の対象となります。
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東京都の助成金は圧縮記帳できる?
地方自治体(都道府県や市区町村)が独自に実施している助成金については、取り扱いに注意が必要です。
原則として対象外となる理由
結論から言うと、東京都の助成金は原則として「国庫補助金等」には該当しないため、圧縮記帳の適用対象外です。所得税法・法人税法第42条が規定する国庫補助金等は、あくまで「国の資金」を原資とするものを指すため、自治体独自の財政資金から出ているものは対象になりません。
【参考】過去に対象となった特例・例外のケース
ただし過去には、公益財団法人等から交付される東京都の助成金(例:平成29年の「革新的事業展開設備投資支援事業」など)において、圧縮記帳が認められたケースもあります。これは、一見自治体の助成金であっても、「原資を辿ると国の交付金や出えん金が含まれていた」という特例的なケースです。
「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」などの現状
現在実施されている「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」や、その他の主要な都の設備投資支援事業の多くは、東京都の独自予算で運営されています。そのため、国の原資が入っていないものは一律で圧縮記帳の適用対象外となります。固定資産を購入したとしても税負担の繰り延べはできないため、資金計画に織り込んでおく必要があります。
圧縮記帳が適用できないケース
補助金が採択されても、以下のようなケースでは圧縮記帳が適用できず、全額がその年度の課税対象(益金)となります。
広告宣伝費や専門家経費など「固定資産以外」に使う場合
補助金の使途が、パンフレット作成やWeb広告などの「広告宣伝費」、コンサルタントや弁護士に支払う「専門家経費」、技術開発の「外注費」などの場合です。これらは会計上「費用(経費)」となり固定資産ではないため、対応する補助金部分に圧縮記帳は使えません。
運転資金補填・経費補填型の補助金の場合
事業者の売上減少を補填する給付金や、家賃支援、一過性の休業手当の補填(雇用調整助成金など)といった、いわゆる「経費補填型」の資金も対象外です。これらは資産の取得を伴わないため、全額が受給年度の雑収入(益金)扱いとなります。
民間資金・民間財団が原資の補助金の場合
民間企業が主催するビジネスコンテストの賞金や、民間の非営利財団・アワードが独自に支給する研究助成金などは、法人税法上の「国庫補助金等」に含まれません。たとえ設備投資に使ったとしても圧縮記帳は適用できません。
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よくある質問
Q. 圧縮記帳をすると、税金が「免除(ゼロ)」になるのですか?
A. いいえ、免除ではなく「繰り延べ(先送り)」です。 圧縮記帳をした年度の税金は安くなりますが、その分、翌年以降に計上できる「減価償却費(経費)」が少なくなります。そのため、資産の耐用年数全体を通じて支払うトータルの税額は基本的に変わりません。あくまで「最初にドカンと課税されるのを防ぐ」ための制度です。
Q. 補助金が入金される前に固定資産を買ってしまったのですが、適用できますか?
A. 条件を満たせば適用可能です(交付決定前の事前着手などのケース)。 ただし、補助金の対象事業期間内に対象資産を取得していることや、税務上「国庫補助金等の交付を待って資産を取得した(または同年度内に取得する予定である)」といった原則に沿っている必要があります。事業年度をまたぐ場合は「特別勘定」を設定する複雑な経理処理が必要になるため、必ず事前に税理士へご相談ください。
Q. 1つの補助金の中に「機械(固定資産)」と「販路開拓費(経費)」が混ざっている場合はどうなりますか?
A. 「機械(固定資産)」に按分される補助金部分のみ、圧縮記帳が適用できます。 補助金の対象経費の内訳を確認し、固定資産の取得に対応する金額を合理的に計算して、その部分だけに圧縮記帳を適用します。その他の経費に充てられた補助金部分は、通常通りその年度の収益(益金)として処理します。
まとめ|補助金申請時は圧縮記帳の適用可否も確認しよう
補助金はキャッシュフローを強力に後押ししてくれる制度ですが、税金対策を怠ると、せっかくの支給額が税金で目減りしてしまいます。 高額な設備投資を計画する際は、以下の2点を必ず確認しましょう。
- その補助金が「国庫補助金等」に該当するか
- 補助金の使い道が「固定資産の取得」にあたるか
圧縮記帳の会計処理(直接減額方式など)や、実際の節税効果の試算、決算書への反映方法は非常に専門性が高いため、補助金を活用した事業計画を立てる段階から、信頼できる税理士などの専門家に相談しながら進めることを強くおすすめします。
本記事は制度の概要説明にとどまるものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
実際のご利用にあたっては、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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