事業承継税制の抜本見直しを要望|2027年末までに必要な準備
中小企業の事業承継を支援する「事業承継税制」について、令和9年度(2027年度)税制改正に向けて、抜本的な見直しが要望されています。経済産業省は、事業承継を円滑に進めるだけでなく、承継を契機に企業の「稼ぐ力」を強化する方針を示しています。
現行の法人版事業承継税制の特例措置を利用する場合、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、株式の贈与・相続による承継期限は2027年12月31日です。 一方、見直し後の制度の内容や適用期間は、現時点では確定していません。
本コラムでは、現行制度の仕組みと期限、税制改正要望の背景を整理し、事業承継を予定する経営者や後継者が今から確認しておきたいポイントを解説します。
※本コラムは2026年10月時点で公表されている資料に基づいています。
事業承継税制とは? 中小企業の株式承継に伴う税負担を軽減する制度
事業承継税制は、中小企業の経営者から後継者へ自社株式などを引き継ぐ際に発生する相続税・贈与税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、最終的に免除される場合もある制度です。
中小企業では、長年にわたる利益の蓄積などによって自社株式の評価額が高くなり、後継者が株式を取得する際に多額の税負担が生じることがあります。納税資金の確保が難しければ、円滑な事業承継の妨げになる可能性があります。
こうした問題に対応するため、法人版事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」が設けられています。
一般措置と特例措置の違い
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 適用期限 | 恒久措置 (期限なし) |
10年間の時限措置 2018年1月1日〜2027年12月31日 |
| 事前の計画策定 | 不要 |
「特例承継計画」の策定・提出が必要 ※提出期限の延長動向に注意 |
| 対象株式数 | 発行済株式総数の 最大3分の2まで |
全株式(上限なし) |
| 納税猶予割合 |
贈与税:100% 相続税:80% |
贈与税:100% 相続税:100% |
| 対象後継者の人数 | 1人 |
最大3人まで (複数人への分散承継に対応) |
| 雇用確保要件 |
5年間平均8割維持が必須 (未達成時は原則打切り) |
5年間平均8割未達成でも理由報告等で猶予継続可能 (弾力化) |
| 経営悪化時の免除 | なし |
あり (将来の売却・廃業時に時価で再計算し減額・免除) |
条件が有利な「特例措置」ではなく、あえて「一般措置」を検討するケースとは?
一見すると、納税猶予割合が100%で雇用要件も緩和されている「特例措置」が圧倒的に有利に見えます。しかし、2026年現在の法改正の動きや自社の状況によっては、あえて一般措置を選択する(あるいは一般措置しか選べない)ケースが存在します。
① 特例承継計画の提出期限に間に合わないケース
株式承継の具体的なスケジュールが固まっておらず、特例承継計画の提出期限までに手続が間に合わない場合は、消去法的に「一般措置」を利用することになります。
② 後継者が1人で十分であり、段階的に承継したいケース
株式の3分の2(議決権の単独過半数・特別分解能要件)を確保できれば経営権の安定化としては十分と判断し、残りの株式の移転タイミングを別にずらしたい場合など、無理に特例措置の枠組みを使わない判断もあり得ます。
③ 期限到来後の法改正・新制度の動向を見極めたいケース
2027年末の特例措置終了に向けた見直し動向や、今後の税制改正で提示される新制度の要件によっては、時限措置である特例措置のハードルを無理に追うよりも、恒久制度である一般措置をベースに落ち着いて承継計画を立てる方がリスクが少ないと判断される場合もあります。
※適用には、会社・先代経営者・後継者などに関する要件や所定の手続きがあります。特例措置の利用には、特例承継計画の提出も必要です。
なお、個人事業主には、事業用資産の承継を対象とする「個人版事業承継税制」もあります。法人版とは対象資産や要件、期限が異なるため、個人事業主は別途確認が必要です。
令和9年度税制改正要望で何が変わろうとしているのか
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課が公表した令和9年度税制改正要望事項(事業承継税制の抜本見直し)では、2018年度に設けられた特例措置(10年間の時限措置)の期限を見据え、制度のあり方を大きく転換する「抜本見直し」が掲げられています。
今回の見直し要望における最大のポイントは、次の2点に集約されます。
1. 「稼ぐ力」の強化に取り組む企業への重点化
これまでの事業承継政策や現行の特例措置は、経営者の高齢化や後継者不足による廃業を防ぎ、雇用・技術・地域経済を「維持する(つなぐ)」ことが主な目的でした。そのため、要件も「5年間の雇用維持(平均8割)」などが中心でした。
しかし、今回の見直し要望では、事業承継を単なるバトンタッチで終わらせず、承継を契機に設備投資や賃上げ、生産性向上など「稼ぐ力」の強化に取り組む中小企業等を強く後押しする仕組みへと軸足を移す方針が示されています。
2. 「納税猶予」から「税額免除」への転換検討
現行制度は、あくまで「納税の猶予」であり、原則として先代経営者からの贈与税や相続税の負担が未来永劫引き継がれる仕組み(実質的な免除を受けるには後継者が死亡する等が必要)でした。
これに対し、今回の議論では、一定期間の事業継続や成長投資(賃上げや設備投資など)の達成状況に応じて、これまで一時的に猶予されていた税額そのものを「免除」する仕組みの導入が検討されています。不確定な負担をずっと抱えるリスクを解消し、より前向きな投資や経営改革を促す設計への転換が大きな焦点となっています。
ただし、これらはあくまで経済産業省の「税制改正要望」の段階であり、設備投資や賃上げがどのような具体的な要件になるのか、免除の条件や適用期間などの詳細な制度設計は今後の検討事項です。
2026年10月時点ではまだ確定していませんが、今後の「税制改正大綱」などの動向を注視しながら、自社の投資計画と合わせて準備を進めていく必要があります。
事業承継税制の適用企業は生産性が向上しているのか
今回の特例措置の見直しを検討するうえで、経済産業省の税制改正要望資料に掲載されている実績データは非常に注目すべきポイントです。
同資料によると、平成30年度・令和元年度に事業承継税制の適用を受けた企業では、承継後5年間で労働生産性が6.1%向上したとされています。一方で、同期間における税制非適用企業の労働生産性の伸びは0.1%にとどまっており、両者の間には明確な差が見られます。
| 比較項目 | 承継後5年間の労働生産性 |
|---|---|
| 平成30年度・令和元年度の税制適用者 | 6.1%向上 |
| 同期間の税制非適用者 | 0.1%向上 |
| 中小企業の労働生産性に関する目標 | 5年間で5%向上 |
出典:経済産業省中小企業庁事業環境部財務課「令和9年度税制改正要望事項(事業承継税制の抜本見直し)」
税制適用者の6.1%という実績は、国が掲げる「5年間で5%向上」という中小企業全体の目標値を上回っており、税制非適用者と比べても高い水準を記録しています。
ただし、このデータだけに注目する際は、いくつか留意すべき点があります。
- 直接的な因果関係の証明ではない
「税制を適用したから必ず生産性が上がった」と直接結びつけることはできず、経営基盤のしっかりとした企業が制度を活用している側面も考慮する必要があります。 - 長期アウトカムの目標は未達
資料内でも、労働生産性に関する長期的なアウトカム目標自体は未達とされています。 - 雇用確保要件の実績
平成30年度・令和元年度の税制適用者のうち、96.6%が承継時に雇用の8割以上を維持していたことも示されています(ただし、これは「承継時」の数字であり、制度上の「5年間の継続維持要件」をすべて満たしたかとは区別して捉える必要があります)。
こうした数値の解釈には慎重さが必要ですが、「事業承継税制を活用した企業で実際に生産性の向上が確認されている」という事実は、事業承継を単なる経営者のバトンタッチで終わらせず、自社の経営基盤や生産性を見直す絶好のチャンスとして活かす重要性を私たちに示唆しています。
事業承継後の成長に向けて検討したい投資と支援策
事業承継を無事に完了させるだけでなく、その後の企業の持続的な成長や「稼ぐ力」の強化を図るためには、税制面だけでなく積極的な投資や外部支援の活用が欠かせません。自社の状況に合わせて検討したい主な施策は以下の通りです。
省力化投資・自動化設備の導入
人手不足を解消し生産性を高めるため、自動化設備の導入やデジタルツールの活用を進める場合は、中小企業省力化投資補助金(一般型)で業務効率などの補助金や、税制面では中小企業経営強化税制が選択肢となります。
省力化投資補助金の詳細は解説コラムをご覧ください。
また、数億円規模の大型投資や建物を含む場合は、2026年新設の大胆な投資促進税制の概要と対象要件や設備投資で使える税制優遇を比較した解説もあわせて確認しておくと有効です。
新事業進出・新市場への展開
既存事業の市場縮小に備え、新たな商品・サービスの開発や別市場への参入を図るケースでは、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の活用が有効です。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の詳細は解説コラムをご覧ください。
M&Aや外部リソースの活用
自社単体での成長に限界がある場合や、後継者不在の課題を外部の力で解決したい場合は、M&Aや事業承継を専門的にサポートする施策が役立ちます。専門的な手続きや計画策定については、事業承継・M&A補助金などの活用も視野に入れて検討するとスムーズです。
事業承継・M&A補助金の詳細は解説コラムをご覧ください。
ただし注意が必要なのは、事業承継税制と個別の補助金・投資促進税制は、それぞれ目的や適用要件が異なる独立した制度である点です。事業承継税制の適用を受けたからといって、これらの補助金や税制優遇が自動的に利用できるようになるわけではありません。
税負担の軽減と、承継後の資金繰りや投資計画の両面をしっかりと見据え、自社の経営課題に最も適した制度を組み合わせることが重要です。
2027年末までに必要な準備とは
現行の法人版事業承継税制の特例措置を検討している企業にとって、特に重要なのが期限の確認です。
経済産業省の令和9年度税制改正要望資料では、法人版事業承継税制の特例措置について、2027年末までとしつつ、適用期間は検討中としています。
現行制度を利用する場合は、次の2つの期限を区別して確認する必要があります。
- 特例承継計画の提出期限:2027年9月30日
- 贈与・相続による株式承継の期限:2027年12月31日
特例承継計画とは
特例承継計画は、法人版事業承継税制の特例措置を利用するために必須となる事前計画です。後継者や承継の時期、承継後の事業方針などを記載し、あらかじめ都道府県知事へ提出して確認を受ける必要があります。
特例措置の適用を受けるためには、この計画の提出だけでなく、会社・先代経営者・後継者それぞれに関する要件を満たし、所定の認定や税務申告を行う一連の手続きが求められます。
実務上、特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 計画の提出期限(2027年9月30日)に注意する
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日となっています。期限を過ぎてしまうと、有利な特例措置を利用できなくなるため、スケジュールに余裕を持った作成が必要です。 - 計画の提出と株式承継の期限は異なる
特例承継計画の提出期限(2027年9月30日)が延長されたとしても、実際に贈与や相続によって株式を承継する期限(2027年12月31日)が同じように延長されるとは限りません。それぞれの期限を正しく把握しておく必要があります。 - 個人事業主の「個人版」とは期限や要件が異なる
個人事業主向けの「個人版事業承継税制」においても個人事業承継計画の提出等が必要ですが、法人版とは対象資産や適用期限が異なります。個人事業主の方は、中小企業庁や都道府県の最新の案内を別途ご確認ください。
現行制度のリスクも確認する
特例措置を利用する場合、納税猶予は「永久免除」ではなく、要件を満たし続けている間のみ猶予される仕組みである点に注意が必要です。
以下のようなケースに該当すると猶予が打ち切られ、猶予されていた税額に加え利子税の納付が必要になります。
- 制度上の継続要件を満たせなくなった場合(例:一定期間内の雇用維持や経営要件の未達成など)
- 後継者が株式を譲渡・手放した場合
制度の利用を検討する際は、申請期限だけでなく「承継後の長期的な経営方針」や「株式の保有方針」まで見据えて判断することが重要です。
なお、現行の特例措置の延長や見直し後の新制度については、今後の税制改正の議論を通じて具体化していく見込みです。年末にかけて公表される「税制改正大綱」などの最新情報を確認しながら、現行制度を利用するか、新制度を待つかの選択肢を整理しておきましょう。
まとめ|事業承継を次の成長につなげるために
令和9年度税制改正要望では、 事業承継税制の抜本見直し が掲げられており、単なるバトンタッチではなく、経営改革や生産性向上に取り組む機会としての重要性が増しています。
現行の特例措置の適用を検討する際は、以下のスケジュールと重要ポイントを改めて整理しておきましょう。
- 特例承継計画の提出期限:2027年9月30日
- 株式承継の期限:2027年12月31日
- 注意点:要件不適合や株式譲渡時には猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が発生するため、中長期の経営・保有方針まで見据えた検討が不可欠です。
見直し後の新制度や適用期間の詳細はまだ確定していません。年末にかけて公表される「税制改正大綱」などの最新情報を追いながら、現行制度を利用するか新制度を待つか、自社の承継計画や投資計画を早めに準備・整理しておきましょう。
参考資料
※本コラムは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。制度の利用にあたっては、最新の公表資料および関係法令をご確認ください。
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