行政書士への補助金申請依頼|2026年版メリットと注意点を解説

2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。

特に補助金申請サポート業務においては、法改正後も行政書士の業務範囲が依然として不明確なまま実務が行われているケースが多く見られます。

そこで本コラムでは、「事実として何がどこまで認められているのか」を、「法律」「省庁見解」「システム規約」という3つの層に分けて整理します。その上で、今回の改正で本当に変わったこと・変わらなかったことについて詳しく解説します

補助金実務の混乱を招く「3つの層(ルール)」とは?

「行政書士は何ができるか」という議論が混乱しがちな理由は、次の3つの異なるルールが混同されて語られているためです。

何を規定しているか具体例
① 行政書士法(法律)誰が何をしてよいか・してはいけないか書類作成の独占業務、第19条の禁止規定
② 省庁見解(行政解釈)法律の適用範囲についての行政の解釈総務省グレーゾーン解消制度の回答
③ システム・公募要領(規約)各補助金制度の運用ルールJグランツの操作要件、公募要領の本人申請要件

これらはそれぞれ独立したルールです。そのため、「法律上は合法でも規約上はできない」「法律で禁止されていないからといって規約でも自由とは限らない」という複雑な状況が生じます。まずはこの前提を押さえることが重要です。

【第1層】行政書士法(法律)から見る独占業務と法改正

改正前から定められていた本来の独占業務

行政書士法第1条の2・第1条の3において、以下の業務は行政書士の独占業務(または資格者に認められた業務)として定められています。

  • 官公署に提出する書類の作成(補助金申請書、事業計画書等)
  • 官公署への提出手続きの代理
  • 書類作成・手続きに関する相談対応

2026年改正(第19条)で何が加わったのか?

改正前の第19条には「報酬を得て」という文言はありましたが、「いかなる名目によるかを問わず」という文言がありませんでした。今回の改正で以下のように条文が改められました。

【改正後・第19条】 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

この法改正の狙いは、抜け道の封鎖です。「コンサルティング料」「顧問料」「システム利用料」など名目を変えても、実質的に申請書類を有償で作成する行為は違法であることが明文化されました。独占業務そのものが新設されたわけではありません。

【第2層】省庁見解(行政解釈)が残した実務上のグレーゾーン

法律の条文だけでは判断しにくい「どこまでが書類作成にあたるのか」について、省庁が見解を示しています。ここが実務を最もわかりにくくしている要因です。

総務省グレーゾーン解消制度の回答(2022年)

補助金申請サポートを行う民間事業者が「無資格で補助金申請支援を行ってよいか」と照会したのに対し、総務省は以下の回答を示しています。

【総務省回答の要旨】 官公署に提出する補助金申請書類の作成を報酬を得て業として行うには行政書士である必要がある。 ただし、申請書類の作成のために「収益計画・調査結果をまとめた資料を作成・提供」することは、行政書士法第1条の2に規定する書類の作成には該当しないと考えられる。

「計画の素材作成」は誰でもできるという構造的問題

この省庁見解によれば、収益計画や市場分析など「計画の素材となる資料」の作成・提供は書類作成に該当しないため、誰でも有償で提供できます。同様に、公募要領に基づく改善案の提示や助言も「相談」として誰でも行うことが可能です。

この解釈が維持されている以上、無資格コンサルタントが実態としてほぼ完成形まで計画を作り込んだとしても、「素材提供と助言のみを行った」という形にすることで、行政書士法の網をくぐれてしまう余地が残っています。

【第3層】システム・公募要領(規約)における本人運用の原則

補助金申請は「本人作成・本人申請」が絶対原則

ほとんどの補助金では、公募要領に「事業者本人が書類を作成し申請すること」が明記されています。これは行政書士法とは完全に独立したルールです。法律上で行政書士に書類作成権限があろうとも、補助金事務局の規約として事業者本人が主体的に申請することが求められます。

Jグランツの代理申請機能の実態

Jグランツでは、日本行政書士会連合会とデジタル庁による26回にわたる協議の末、「代理入力機能」が追加されました。しかし、その権限は以下のように制限されています。

操作誰が行えるか
申請内容の代理入力(補助的な入力作業)GビズIDで委任を受けた行政書士が代理可能
申請の提出(最終的な送信)事業者本人のみ。代理不可

「送信ボタンは本人が押す」という制約は、行政書士法の問題ではなく、補助金制度の趣旨(事業者が主体的に事業を行う)に基づくシステム上の規約仕様です

2026年改正で「変わったこと」「変わらなかったこと」

ここまで解説した3つの層を踏まえると、今回の法改正の影響は以下のように整理できます。

改正で明確に変わったこと

  • 名目変更による無資格代行の違法化: 「いかなる名目によるかを問わず」有償の書類作成代行が禁止された
  • 特定行政書士の権限拡大: 許認可申請等における不服申立て代理範囲が拡大(※ただし、補助金は本人が申請者となるため実質的に適用外)
  • その他: 行政書士の社会的使命の明文化、法人への両罰規定の整備・罰則強化

改正でも変わらなかったこと(実務者が変わっていないと感じる理由)

  • 補助金規約上の「本人作成・本人申請が原則」というルールは一貫して継続
  • 「計画の素材作成や助言」は誰でもできるという省庁見解も維持
  • 「書類作成」と「素材作成」の境界線は曖昧なまま
  • Jグランツの送信ボタンは本人操作が必須であるというシステム仕様もそのまま

今回の改正の本質は「新たな権威の創設」ではなく「抜け道の封鎖」でした。しかし、省庁見解や補助金規約が変わっていないため、実務上の景色が劇的に変わったわけではない、というのが実情です。

まとめ:3層のルールから見る「できること・できないこと」一覧

3層で整理した「できること・できないこと」

業務内容行政書士法省庁見解補助金規約
補助金申請書・事業計画書の作成独占業務(許認可系)独占業務に該当本人作成が原則
収益計画・分析資料などの素材作成・提供誰でも可書類作成に非該当制限なし
公募要領に基づく助言・添削指導誰でも可相談として適法制限なし
Jグランツへの代理入力(入力補助)代理業務として可独占業務に該当委任手続き後に可。内容確認は本人
Jグランツの申請送信(最終提出)独占業務でない本人申請が趣旨本人操作必須
雇用調整助成金等の申請社労士の独占業務行政書士は不可

結論:それでも事業者が行政書士に補助金申請を依頼する意味

法律と実務の間で曖昧な部分が残る中、あえて行政書士に依頼する実質的な意味は、次の3つの価値にあります。

「独占業務だから行政書士に頼まなければならない」という硬直した主張ではなく、「補助金が持つ本来の原則を守りながら、事業者にとって最も安全で確実なサポートを提供できるパートナーである」ということこそが、行政書士に依頼する本当の理由です。