中小企業経営強化税制とは?

企業が成長するには設備投資が不可欠です。

その設備投資を後押しする制度に、中小企業経営強化税制というものがあります。

この制度は2025年3月末に期限が切れます

しかし、

経済産業省が2025年度の税制改正で、売上高100億円以上の「100億円企業」を目指す中小企業の設備投資に対し、新たな優遇措置を要望することがわかった。

と8月19日に報じられました。

経済産業省は、中小企業経営強化税制の拡充と延長を要求しています

今回は、その中小企業経営強化税制をご紹介します。

中小企業経営強化税制とは

中小企業を対象とし、設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。

経済産業省 中小企業庁が実施しています。

設備投資を行った際に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できる

という制度です。

即時償却税額控除とは具体的にどういうことでしょう?

この2つについてご説明します。

即時償却と税額控除

中小企業経営強化税制は即時償却または税額控除どちらかを選択適用できるものです。

この2つの違いは以下の通りです。

即時償却

設備投資などにかかった費用は「減価償却」で処理します。

減価償却とは建物や機械などの耐用年数に応じて分割して経費として計上していくものです。

これに対し、「即時償却」は分割せずに一括で経費として計上できます。

これにより、その年の利益が減るので法人税を抑えることができます。

税額控除

税額控除は、設備費用にかかる税金を控除してもらえる制度です

取得価額の10%の税額控除が受けられます。(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)

即時償却ほど即効性はありませんが、長期的に見ると節税になります。

どちらを選択するかは、会社の状況などを見て決めていきましょう。

対象となる事業者

青色申告をしている「中小企業者等」です。個人事業主も対象となります。

また、

本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③デジタル化設備(C類型)又は④経営資源集約化設備(D類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。

と中小企業庁のホームページに記載があります。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

検討の際は早めに手続きをしましょう。

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